【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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滅権代理

民法(総則) 
​重要度
 ★★
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『 メリケン粉パン粉
  滅権代理 かつての権限範囲内
 無ければカツできん 』
 
 善意無過失 かつて権限あった  

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滅権代理の要件
● かつて代理権があったこと
● かつての代理権の範囲の代理行為であること
● 第三者の善意無過失


【別バージョン】
『 メリケン粉買って蒸し菓子パン 』
滅権代理 かつて権限 善意無過失 かつての権限範囲内

(代理権消滅後の表見代理) 第百十二条  代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。