【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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停止条件

民法(総則) 
​重要度
 ★★
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『 定時になったらと力出す 』
  停止条件 成就   効力が発生

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停止条件
 条件が成立すると効力が発生する特約

停止条件があると安心
 郊外の戸建住宅から都心のマンションへの住み替えを考えている場合に、「今住んでいる家が売れたらこのマンションを買います。」というのが停止条件の例です。

 売買契約は成立しているのですが、家が売れるという条件が成就するまでは効力は発生しません。

 こうしておけばマンションを買ったのに家が売れずにマンションの代金を支払えないという困った状況にならずに済みます。

 家が売れるまでは代金を支払う義務もマンションの引渡しを受ける権利もありません。

 

 
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。