【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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消費税が非課税となるもの

宅建業法 重要度 ★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 ショッピング 今日も家賃を滞る 』
          消費税 非課税  ​居住用建物 家賃 土地代金 土地賃料
画像
gonghuimin468によるPixabayからの画像
以下については消費税は課税されません

・土地の売買代金
・土地の賃料(いわゆる地代)
・居住用建物の賃料(アパート家賃など)


​
 消費税と言うのは文字通り、消費に対して課税される税金です。ところが、土地は消費されません。これに対して、建物は数十年で消費(老朽化して取壊し)されてしまうものなので消費税が課税されます。また、建物を1年間借りることは1年分の耐用年数を消費することなのでその賃料にも課税されます。土地はもともと消費されるものではないので1年間借りても消費は0です。従って、地代には課税されません。
 それでは、アパートも数十年すれば老朽化して取り壊されるのでアパートの家賃も消費税が課されるという結論になりそうですが非課税となっています。これは、経済的に弱い立場(が多いとされる)の賃借人の生活を守るという政策的な配慮によるもです。

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