【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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権利金がある場合の賃貸借の報酬計算

宅建業法 重要度 ★★★
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『 金券は 今日中じゃなきゃ バイバイだ 』 
権利金  居住用物件以外 売買代金とみなして報酬計算できる
画像
StockSnapによるPixabayからの画像
権利金がある場合の賃貸借の報酬計算
・権利金が支払われる場合に適用

・1カ月分の賃料と権利金を売買代金と
 みなした場合の報酬を比較して高い方
 を受け取ることができます。

・居住用物件は適用外


​
そもそも権利金とは?
​ 権利金は賃貸借契約の際に借主から貸主に支払われるお金で、敷金と違って返還されることがないのが普通です。

「普通です。」という何とも歯切れの悪い説明になってしまいますが、これは「権利金」という言葉が法律で規定された言葉ではなく、その内容が画一ではないからです。

 「権利金」というだけあって、このお金には対価性(賃借人の得る見返り)があるとされていまが、何の対価なのかはそれぞれの契約によります。

 一般的には借家権の対価や賃料の前払い(つまり利用の対価の前払い)等とされています。


なぜ権利金を売買代金とみなせるのか?
 例えば、「その建物を99年間貸してくれ。」と言われたらどう思いますか?

 「それって、建物をよこせってことなだよね。」と思うはずです。

 経済的に見た場合、建物を所有するとその建物が朽ちるまでの全期間を利用する権利を得ます。

 その利用できる期間の一部を切り売りするのが賃貸ということになります。

 99年間の賃貸借契約は事実上、利用できる期間の全部を切り売り(?)することになります。

 もちろん、99年間の賃貸借契約など普通はありえませんが、たとえ2年契約でも借地借家法によって契約期間が満了しても「正当な事由」がない限りは契約を終わらせることはできません。

 これは借家人から見ると「借家権」という強力な権利の獲得ですが、賃貸人からみれば返ってくるのは何年後か分からないということになります。

 もちろん、賃貸人は契約期間中の賃料はもらえますが、より有利な条件の賃貸借契約をしたり、更地にして売却したりする選択肢はなくなります。

 つまり、「半分売ったようなもの」で、権利金はその半分の代金という考え方です。