【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

未完成物件の賃貸

宅建業法 重要度 ★★
次を見る
『 契約は したがチンタラ 未完成 』
契約締結は可 賃貸借 未完成物件  ​
画像
Pexelsのcottonbroによる写真
【別バージョン】
『 蜜柑菓子 ティーはいいけど コーク不可 』
未完成物件 賃貸 契約締結は可        広告は不可  
画像
suxsuriによるPixabayからの画像
未完成物件の賃貸
宅建業者が
処分(建築確認、開発許可等)前の未完成物件の賃貸について
媒介・代理により賃貸借契約を締結することはできますが、広告をすることはできません。
(宅建業者が自己所有の物件を賃貸する場合にはそもそも宅建業ではないので規制はありません。)


 宅建業者が建築確認や開発許可さえ受けていない未完成物件を取引したり広告したりすることはできません。
 
 ただし、賃貸の場合には金額的に売買のように大きくありませんので媒介・代理により契約を締結することは認められています。

 しかし、広告となると不特定多数に被害が及ぶ可能性があるため、賃貸であっても認められていません。