【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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最初の全専有部分所有者が規定できる規約

区分所有法 重要度 ★

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『 最初から 今日まで 尻敷く 仕切りぶり 』
最初から全専有部分 規約共用部分 敷地利用権割合 規約敷地 ​敷地利用権分離処分
画像
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最初の全専有部分所有者が規定できる規約
最初から専有部分の全部を所有する者は公正証書により、以下の規約を定めることができる。


・規約共用部分
・規約による敷地
・専有部分と敷地利用権を分離処分できる規定
・複数の専有部分を所有している者の敷地利用権を、専有部分の床面積 の割合によらず定める規定
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(公正証書による規約の設定)
第三十二条  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。