時効の援用権者民法(総則) 重要度 ★★★
『 妖艶な婦女に惚 れ惚 れ 』
援用 物上保証人 保証人 連帯保証人 連帯債務者
時効の援用権者(本人以外) ● 物上保証人 ● 保証人 ● 連帯保証人 ● 連帯債務者 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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時効の援用権者民法(総則) 重要度 ★★★
『 妖艶な婦女に惚 れ惚 れ 』
援用 物上保証人 保証人 連帯保証人 連帯債務者
時効の援用権者(本人以外) ● 物上保証人 ● 保証人 ● 連帯保証人 ● 連帯債務者 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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