【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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手付金等の保全措置の方法(未完成物件)

宅建業法 重要度 ★★
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保全措置 未完成物件 手付金等 保証保険契約 保証委託契約
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​手付金等の保全措置の方法(未完成物件)
宅建業者が売主の未完成物件について
手付金等を受け取る場合
宅建業者は以下のいずれかの方法で手付金等を保全しなければなりません。

・保証委託契約(銀行等による保証)
・保証保険契約(保険を掛ける)



 あなたが不動産業者(宅建業者)で自分が欲しいと思っていたような物件を見つけ、それをどうしても他の人に取られたくない場合を想像してみてください。

 この場合、売主の不動産業者が応じれば、あなたは手付金を支払ってしばらく物件を押さえてもらうことができます。

 そして、その間に銀行にローンの申し込みをしたりして代金を用意することになります。

 ところが、手付金を払った直後にその不動産業者が倒産したり夜逃げした場合、その手付金が返ってくることはほぼありません。

 こうした被害から買主を保護するために宅建業者は手付金等を受ける前にあらかじめ保全措置を講じなければならないとされています。

 未完成物件の場合、保全措置は保証委託契約と保証保険契約の2種類があります。
(完成物件の場合にはこれに手付金等寄託契約が加わります。)

 一つ目の保証委託契約は銀行等に連帯保証人になってもらう契約で、主たる債務者である宅建業者から手付金が返ってこない場合、銀行などが代わりに支払うことになります。

 もうひとつの保証保険契約は保険会社等と保険契約を結ぶ方法で、宅建業者から手付金が返ってこない場合に保険金を受け取ることができます。

 もっとも、手付金等の金額が比較的小さい場合には例外的にこれらの保全措置は不要とされています。

​⇒ 手付金等の保全措置が不要な場合
 (未完成)