【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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保全措置不要の例外❶(登記がある場合)

宅建業法 重要度 ★★
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『 冬期であれば 保存装置 不要 』
所有権登記があれば  保全措置  不要 
画像
Vesa LeppänenによるPixabayからの画像
​手付金等の保全措置が不要となる例外❶
(登記がある場合)

所有権の登記がされている場合には手付金等の保全措置は不要

登記があればお金だけ取られる心配がない​
 宅建業者が手付金等を受け取る場合、あらかじめ手付金等をを保全しなければなりません。
 しかし、登記が既に買主に移転している場合には保全措置は不要です。
 なぜなら、たとえ宅建業者が資金繰りに困って物件を他の人に売ろうとしても登記名義は既に宅建業者には無いので、買ってくれる人がいません。

逆に宅建業者の方が心配になる状態​
 それどころか、買主が登記名義があるのをいいことに、残代金を払わずに誰かにその物件を売り払ってしまうかもしれません。
 このような状態ですので、更に手付金等を保全させる必要はないとされています。