【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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手付金等の保全措置

宅建業法 重要度 ★★
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『 粗塩で 水揚げしたら 保存する 』
あらかじめ 自らが売主    保全措置が必要
画像
PublicDomainPicturesによるPixabayからの画像
​手付金等の保全措置
宅建業者自らが売主になる場合で
手付金等を受け取る場合には
あらかじめ、保全措置をとらなければなりません。

(相手も宅建業者の場合を除く)

 手付金を払ったのに、物件の引き渡しを受ける前に宅建業者が倒産してしまった場合、顧客が手付金等を返してもらうことは現実的には難しいからです。

「保全措置」には3つの方法がある
保全の方法には
①銀行に保証人になってもらう
②保険会社で保険を掛ける
③国が指定した会社に預ける
の3つがあります。

 たとえ宅建業者が潰れても銀行を保証人にしていたりするのですから、手付金等が返ってこなくなる心配はありません。

 なお、完成物件と未完成物件では選択できる保全方法に差があり、③国が指定した会社に預ける は完成物件の場合のみ選択できます。
​
手付金等の保全措置の方法(完成物件)
​手付金等の保全措置の方法(未完成物件)​


手付金額が少額の場合は保全措置免除
 とは言え、少額の手付金等まで全てこうした保全措置をとっていたのでは時間やコストが掛かって仕方がありません。
 そこで、手付金等の金額が比較的少額な場合には保全措置は不要とされています。

 また、物件が未完成の場合にはリスクが大きいので免除は厳しくなります。

 完成物件の場合 代金の10%以下
未完成物件の場合 代金の  5%以下

買主に登記名義がある場合も保全措置免除
 また、買主に登記名義がある場合には買主が手付金だけ取られる心配はないので保全措置は不要です。
​