所有権留保
『 3分を超えて留まれない 』
3分(3/10)超を受領 所有権を留保できない
所有権留保の制限
● 売主・・・宅建業者 かつ ● 買主・・・宅建業者以外 の場合に宅建業者が所有権の留保を行うことができるのは支払いを受けている代金の額が10分の3以下の場合に制限されます。 逆に言えば、代金の10分の3を超えるお金を受け取った宅建業者は「全額払うまでは所有権移転登記には応じません。」とか「鍵は渡しません」と言うことができなくなります。 【別バージョン】
『 蒸留はサントリーか・・・』
所有権留保 3/10 以下
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