宅建業者が売主の場合の手付の扱い
『 海水はみな水 』
解約手付 推定 みなす 自ら
宅建業者自らが売主となる場合の手付の取扱い
通常の取引では手付の目的は解約手付と「推定」されます(判例)。「推定」ということは、解約手付でないことを証明すれば手付を没収した上、損害賠償請求までできることになります。 ということは、宅建業者が契約書に手付が解約手付ではなく、別途損害賠償請求できるという文言をこっそりと入れておけば、その契約書を根拠に手付金と賠償金を二重取りできることになります。 そこで、宅建業法で契約内容にかかわらず、手付は法律で強制的に解約手付として扱うことで購入者を宅建業者の二重取りから守るという変更を加えました。 また、あまりにも高額な手付金で解約ができなくなることを防ぐ為に、手付金の額も売買代金の2割以下に制限されています。 |
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【別バージョン】
『 カヤックの水は水面(みなも)に
解約手付 自ら みなす 水底でなく 』
推定ではない |