違約金・賠償予約・手付金額の制限
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『 ヤバいほど 鈍い・・・自ら 手をつなぐ 』
違約金+賠償金予約額 2分(2割)以下 自ら売主 手付金額
違約金+賠償金予約額 2分(2割)以下 自ら売主 手付金額
PublicDomainPicturesによるPixabayからの画像
違約金・損害賠償額予約・手付金額の制限
宅建業者自らが売主になる場合 (相手も宅建業者の場合を除く) ・違約金+損害賠償予約額 ・手付金(解約手付とみなされる) は代金の2割以下に制限されます。 不当に高額な違約金や手付金では事実上、解約できなくなってしまいます。 |
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