【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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必要費・有益費・造作買取の償還請求可能時

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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​『 ただ、必ず終わりは      
  直ちに 必要費 
契約終了時       
 有ると 満 開  桜 』
  有益費 満了 解約 造作買取請求 
賃借人が償還請求できる時期
● 必要費・・・支出したら直ちに
● 有益費・・・契約終了時
● 造作買取請求・・・期間満了 または 申入解約時
​

(賃借人による費用の償還請求) 第六百八条  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2  賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


(造作買取請求権) 第三十三条  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2  前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。