建物賃料増減請求の調停前置主義
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『 増加する粗鬆の前に調整牛乳 』
建物賃料増減請求 訴訟の前に 調停が必要
建物賃料増減請求 訴訟の前に 調停が必要
建物賃料増減請求の調停前置主義
家賃の増減について合意できなかった場合でも、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。 訴訟までしたら関係が決定的に悪化 売買契約などであれば、代金を払って商品の引き渡しを受ければそれで終わりです。 しかし、大家と入居者の関係は賃料の改定後もずっと続いていくことになります。 訴訟までしてしまうと、勝敗にかかわらず関係が決定的に悪化し、契約の解除という本末転倒な結果になりかねません。 そこで、訴訟をする前に調停の申し立てをしなければならないルールとなっています。 ちなみに、調停とは裁判所で裁判官や調停委員(市民から選ばれる)を交えた話し合いのなかで合意を目指す手続です。 |
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