【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税金
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

建物賃料増減請求の調停前置主義

借地借家法 
​重要度
 ★
次を見る
『 増加する粗鬆の前に調整牛乳 』
建物賃料増減請求 訴訟の前に 調停が必要
画像
Freepik - jp.freepik.com によって作成された food 写真
建物賃料増減請求の調停前置主義
家賃の増減について合意できなかった場合でも、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。

訴訟までしたら関係が決定的に悪化
 売買契約などであれば、代金を払って商品の引き渡しを受ければそれで終わりです。

 しかし、大家と入居者の関係は賃料の改定後もずっと続いていくことになります。
 訴訟までしてしまうと、勝敗にかかわらず関係が決定的に悪化し、契約の解除という本末転倒な結果になりかねません。

 そこで、訴訟をする前に調停の申し立てをしなければならないルールとなっています。

 ちなみに、調停とは裁判所で裁判官や調停委員(市民から選ばれる)を交えた話し合いのなかで合意を目指す手続です。