【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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造作買取請求権が認められる場合

借地借家法 ​重要度 ★

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『 大家(たいか)から買った銅像 買取って 』
 大家(おおや)から購入 賃貸人同意 造作買取請求 
画像
Whitechocolateさんによる写真ACからの写真
造作買取請求権が認められる造作
● 賃貸人の同意を得て設置した造作
● 賃貸人から購入した造作
【別バージョン】
『 タイから購入した銅像を買って 』
 賃貸人から購入 賃貸人同意 造作買取請求 

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ガネーシャ置物 アンティークゴールド×グリーン GANESHA 神 ガネーシャ ...
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『 像作ったよ  胴 体から 』
   造作買取請求 賃貸人同意 賃貸人から購入
(造作買取請求権) 第三十三条  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2  前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。