【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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居住用財産譲渡の3000万円の特別控除

租税特別措置法 
​重要度
 ★★
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『 教材を 譲渡したいが 見せられない 』
居住用財産  譲渡        3000万円控除  
画像
先輩、宅建合格ってすごい。教材譲ってくださいよ。
あ、ああ・・ ← 下ネタのゴロ合わせを書き込んでいて見せられない
FineGraphicsさん
『 京の浄土の三千院 』
居住用財産 譲渡 3000万円    
画像
Monksさんによる写真ACからの写真
収用交換等の場合の5000万円特別控除
収用等で個人が土地建物を売却した場合
譲渡所得の課税標準から5000万円が特別に控除されます。


居住用財産譲渡の3000万円特別控除
個人が居住用財産(住宅や住宅用地)を売却した場合、譲渡所得の課税標準から3000万円が特別に控除されます。


公共事業に協力してくれたら税金割引
 公共事業に必要だからということで土地や建物を手放すのに多額の税金を支払わなければならないとなると、収用に協力しない人が増えて都市計画事業などが進まなくなってしまいます。

 そこで、公共事業に協力してくれる人に対して課税標準額(≒売却益)を5000万円少なく計算するという特別な優遇措置がつくられました。


 税金はこの5000万円が減額された金額に対して税率(税譲渡所得の税率)を掛けて計算されます。
​
 もしも売却益が5000万円以下の場合には税金は0円になります。


国の持家政策に協力してくれたら税金割引
 国は国民がマイホームを持つことができるようにマイホームの取得に様々な税金の優遇や特典を用意しています。

 しかし、そもそも家や家を建てる土地がなければどうしようもありません。

 そこで、住宅や住宅用地をマーケットに放出して国の持家政策に協力してくれる人に対して課税標準額(≒売却益)を3000万円少なく計算するという特別な優遇措置がつくられました。

 税金はこの3000万円が減額された金額に対して税率(
税譲渡所得の税率)を掛けて計算されます。

 もしも売却益が3000万円以下の場合には税金は0円になります。

 公共事業のためとは言え、意思に反して土地や建物を売らされる収用の場合に比べると特別控除の金額は少なくなっています。


【別バージョン】
『 午前様の常習 左遷で 家を売る 』
  5000万円 譲渡所得 収用交換等 3000万円 居住用財産 譲渡
画像
Michal JarmolukによるPixabayからの画像