【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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不適合による追完請求

民法(債権法) 
​重要度
 ★★ 【R2改正】
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 不適合の担保責任 修補 引渡 追完

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不適合の担保責任(旧瑕疵担保責任)の追完請求

購入した物に契約と違う故障や数量不足があった場合、
買主は売主に対して以下の追完請求ができます。

​・完全な物の引渡
・不足分の引渡
・修補(修理)

 買主にはこの追完請求の他にも、損害賠償、契約解除、代金減額の請求と言う選択肢があります。
(⇒ 不適合の担保責任の内容 )


 何だか当たり前のことのようですが、改正前はこれらの請求はできませんでした。買主は損害賠償請求か契約解除の選択肢しかありませんでした。
 売主は普通の人なので、修理を請求してもムリという考え方でした。中古車の売主にエンジンの修理を請求しても、そんなもの直せるはずがないという考え方です。
(請負契約の場合は請負人は工務店などなので以前から修補請求が認められていました。)
 ですが、現代ではお金を払ってプロに修理をしてもらうことが普通になっていますのでこうした請求も認められることになりました。