【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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土地工作物責任

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
⇒ 民法(親相法)
『 土地貸して 昔は 所有
土地工作物 瑕疵 無過失責任 所有者
センチュリー 』
占有者 必要な注意をしていた場合  

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土地工作物責任
土地の工作物に瑕疵によって発生した場合の責任は
・占有者が負う
・占有者が必要な注意をしていた場合には所有者が負う

 建物の外壁が突然剥がれ落ちて通行人が重傷を負った場合、原則としてその建物を利用している賃借人などが損害賠償責任を負います。
 ですが、建物は新築されて数年で事故の原因が建築業者の手抜工事だった場合には賃借人が建物の外見からそれを見抜いて対策工事をするのは現実的には不可能です。
 この場合には責任は賃貸人(所有者)が負うことになります。もちろん、建築工事を依頼した所有者も業者の手抜き工事を見抜くことは普通ムリですが、占有者と違って所有者は無過失責任なので、何の落ち度がなくても通行人に損害賠償しなければなりません。

※当然、一番悪いのは手抜き工事をした建築業者なので所有者はこの建築業者に損害賠償請求することになります。

 非常に厳しいようですが、建物でメリットを得ている者は建物から発生するリスクも負うのが公平という考え方が根底にあります。

 なお、建物に問題がなかったにもかかわらず、想定外の強烈な台風で外壁が剥がれた場合には土地の工作物の「瑕疵」はないので所有者も責任を負いません。
 こういうときに建築基準法に違反した建物の所有者は責任を負わされるリスクが高くなります。なぜなら、建築基準法は建物の安全性の最低基準を定めた法律だからです。