不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
民法(債権法) 重要度 ★★
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『 犯人を知ってて残念「ゴメン ツマンネ」 』
不法行為による損害・加害者を知って 3年 5年 20年
不法行為による損害・加害者を知って 3年 5年 20年
hooomeさん
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償の請求権は次の場合に時効で消滅する。 ・損害及び加害者を知った時から 3年(原則) 5年(人の生命や身体への不法行為) ・不法行為の時から20年 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 (人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 |
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