【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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土地区画整理事業による制限

土地区画整理法
重要度★★
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土地区画整理事業により制限される行為(知事の許可を要する)
● 重量5t超の物件の設置、堆積
● 土地の形質変更
● 建物・工作物の新築・増築・改築
(建築行為等の制限)
第76条 次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。