【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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仮換地指定と従前地の使用収益

土地区画整理法 重要度★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様

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『 カルカンを知って以降は前のは使えず 』
仮換地 指定以降 従前地 使用収益できない
画像
Michael BergerによるPixabayからの画像
仮換地指定と従前地の使用収益
仮換地指定後は従前地を使用収益できません。


土地区画整理事業は部屋の片付けと同じ
 土地区画整理事業はグチャグチャな街並みを整理して碁盤の目のように整然とした機能的な街並みに変える事業です。

 例えるなら家具や物が散らかってどこに何があるかも分からない部屋では物を探すだけでも時間が掛かってしまい、機能的ではありません。

 ところがこの部屋を掃除しようとするとテレビの前にお父さんがくつろいでいて掃除機を掛けられません。

 そこで、「あなた、ちょっと掃除の邪魔だから掃除が終わるまで縁側に出てて。」となります。

 つまり、お母さん(施行者)に仮換地(縁側)を指定されると従前地(テレビの前)は使用できなくなります(テレビは見れなくなります)。