固定資産税の非課税の範囲
『 コーヒーに
固定資産税 非課税 シュガーで至福 』
宗教法人 学校法人 社会福祉法人
固定資産税の非課税の範囲
● 国 都道府県 市町村等 ● 社会福祉法人 学校法人 宗教法人等が本来の用途に用るもの 他にもたくさんありますが、主な(出題されそうな)もののみ… (固定資産税の非課税の範囲) 第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。 2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。 一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
以下とても長いので略します。
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