【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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固定資産税課税台帳の閲覧

固定資産税 
​重要度
 ★★
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『 ダイエットで
  台帳閲覧
ガリガリの失調 』
借地人 借家人 納税者 市町村長に対して

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固定資産税課税台帳の閲覧
● 閲覧請求できる者・・・納税者、借家人、借地人
● 閲覧請求先・・・市町村長
(固定資産課税台帳の閲覧)
第三百八十二条の二  市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。