分筆・合筆の登記を申請できる者
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『 文豪筆 代表どころの 書名だけ申べ 』
分筆 合筆 表題部所有者 所有権登記名義人のみ 申請できる
分筆 合筆 表題部所有者 所有権登記名義人のみ 申請できる
「僕はドストエフスキーの「罪と罰」かな。」←書名しか知らない 「へえー・・・」
FineGraphicsさん
分筆・合筆の登記を申請できる者
分筆・合筆の登記を申請できるのは以下の者に限られます。 ・表題部所有者 ・所有権の登記名義人 (分筆又は合筆の登記) 第三十九条 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 |
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