【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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共用部分の共有持分・敷地利用権の割合

区分所有法 ​重要度 ★★

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『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 ルール無用 今日より仕切ると ワルが言う 』
規約に定めがない場合 共用部分 敷地利用権 割合 専有部分の面積
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『 今日、式よ。 客がなければ 悪い夢・・・ 』
共用部分 敷地利用権 規約に定めがなければ 割合 専有部分の面積
共用部分の共有持分・敷地利用権の割合
● 共用部分の共有持分
● 敷地利用権の割合

 専有部分の床面積の割合による

(但し、規約に特に定めがない場合)

(共用部分の持分の割合) 第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

(分離処分の禁止) 第二十二条  敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2  前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。 3  前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。