【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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議決権

区分所有法 ​重要度 ★★

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  面積    専有部分  =  議決権   
画像
サルティさんによる写真ACからの写真
議決権
議決権 = 専有部分の床面積の割合 (原則)


 議決権は部屋の床面積に比例というのがデフォルト設定のルールです。
 つまり、床面積が100㎡の部屋の人は50㎡の部屋の人の2倍の議決権があることになります。

 ただ、実際には52.64㎡、102.15㎡とかの小数点以下のある何種類ものタイプの部屋を按分計算することになり、管理が面倒なので、規約で1部屋1議決権としている場合が多いようです。