【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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共同申請の原則
登記申請は共同申請が原則
登記申請は登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則です。
こうすることで、嘘の登記をしにくくしています。
なお、登記権利者は土地の売買であれば買主で、登記義務者は売主です。