単独で登記申請ができる場合
『 ほか弁が 評判 周囲の単身層 』
保存 仮登記 名義変更登記 表示登記 判決 収用移転 単独申請 相続
保存 仮登記 名義変更登記 表示登記 判決 収用移転 単独申請 相続
単独で登記申請ができる場合
以下の登記は単独申請ができます ・保存登記 ・仮登記(要仮登記義務者の承諾) 仮登記の抹消 ・登記名義変更登記(苗字の変更等) ・表示登記 ・判決による登記 ・収用による所有権移転等 ・相続、合併による権利の移転 登記申請は共同申請が原則ですが、例外的に単独で申請できる場合があります。 単独申請できる理由は様々 その理由は様々です。例えば、保存登記は最初にする権利の登記なので、この登記で登記名義を失う人がいません。 保存登記をする人が登記名義を得るだけです。なので、そもそも登記義務者が存在しません。 また、いくら共同申請が必要でも登記義務者(売主等)が登記の申請に協力しない場合もあります。 この場合は、訴訟を起こして勝訴判決を付けて登記権利者が単独で申請することになります。 仮登記については順位をキープするための暫定的な登記なので手続きもある程度簡素化され、厳格な共同申請主義は適用されません。 |
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