【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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傾斜地の表示

景品表示法 重要度 ★★
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『 王様 K 
 おおむね30%以上 
傾斜地 
面が間抜けと 
面積(又は割合)マンション以外(抜き)
いつも いじられ 』 
常に(割合に関係なく) 著しく利用を阻害 

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傾斜地の表示(広告)
傾斜地が土地に占める割合が概ね30%以上の場合
傾斜地がある旨とその面積又は割合の明示が必要

傾斜地により著しく利用が阻害される場合
傾斜地の割合にかかわらず面積又は割合の明示が必要

 
 不動産広告のチラシに土地は平面図で描かれるので何も書かれていなければ平らな土地かと思ってしまいます。

 しかし、基本的に傾斜地をそのまま利用することはできません。造成して平坦にしてからでないと建築もままなりません。(斜面を造成した分譲団地はひな壇状に造成されているはずです。)

 もちろん、清水寺のように高床式にすることで建築できないこともありません。しかし、建築費は割高になってしまいます。

 逆に言えば、建築費用の上乗せ分は安く購入しなければペイしない土地と言えます。

 また、傾斜地の部分が小さくてもそれがほぼ垂直の断崖で、いつ崩れてもおかしくないような状態であれば傾斜地部分いがいにも崩壊の危険が及びます。

 こうなると傾斜地の面積割合が小さくても広告にハッキリと表示する必要があります。