【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税金
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

修正行為請求権説

民法(総則) 重要度 ★

『 仏説
物権的請求権 説(判例)
    修行不人気』
修正行為請求権説 行為請求権 不可抗力 認容請求権

次を見る

【アジアン雑貨 バリ雑貨 木彫り細工彫刻 一刀彫 ブッダオブジェ 仏陀置物 釈迦 涅槃仏 Nirva...

【アジアン雑貨 バリ雑貨 木彫り細工彫刻 一刀彫 ブッダオブジェ 仏陀置物 釈迦 涅槃仏 Nirva...
価格:13,980円(税込、送料込)


修正行為請求権説(判例)
● 原則・・・物権的請求権は行為請求権
● 例外・・・侵害が不可抗力の場合には認容請求権

(占有の訴え) 第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 (占有保持の訴え) 第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 (占有保全の訴え) 第百九十九条  占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 (占有回収の訴え) 第二百条  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。