【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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保証債務の効力

民法(債権法) 
​重要度
 ★★【H16改正】
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『 保証書ないと保証しません 』
 保証契約 書面でしないと 保証しません(無効)  

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保証債務の効力
保証契約は書面で行わないと無効です

 保証契約は書面で行わなければならず、口約束だけの契約は無効です。

 契約は口頭(口約束)だけでも有効なのが原則です。ですが、保証契約は自分が借りたわけでもない借金を支払う義務を負わされるなど、保証人に一方的に不利な契約です。

 このような不利な契約を安易に結んで重い責任を負わされる人が出ないように、書面を作成するというハードルを設けています。

 わざと複雑な操作を要求して事故を防ぐ為のセーフティロックと同じ考え方です。

​

(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。