【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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瑕疵担保保証金の供託の届出がない場合

住宅瑕疵担保履行法 
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『 貸した金 怖いよ
住宅瑕疵担保保証金 50日以内 
心中 倍々金利で 』
新築住宅 売買 禁止  

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 宅建業者は過去10年間の新築住宅の供給戸数に応じて算出した額の住宅販売瑕疵担保保証金を供託し、そのことを免許権者に届け出なければなりません。
 もし、この届出をしないと
基準日(毎年3月31日と9月30日)の翌日から50日を過ぎた日以降は新築住宅の売買契約が禁止されます。