【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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住宅瑕疵担保責任保険の要件

住宅瑕疵担保履行法 
​重要度
 ★★
⇒ 景品表示法
『 天然に似せたタンポポ 
10年以上 2000万以上 
住宅瑕疵担保責任保険
変わらない 』
変更 解除 できない
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住宅瑕疵担保責任保険の要件
● 保険金額が2000万円以上
● 保険期間が10年以上
● 変更・解除ができない


(定義) 第二条  
6  この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。 一  宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。 二  その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。イ 住宅品質確保法第九十五条第一項 の規定による担保の責任(以下「特定住宅販売瑕疵担保責任」という。)に係る新築住宅に同項 に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行したときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害をてん補すること。ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項 に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第十九条第二号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その隠れた瑕疵によって生じた当該買主の損害をてん補すること。三  前号イ及びロの損害をてん補するための保険金額が二千万円以上であること。 四  新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること。 五  国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。 六  前各号に掲げるもののほか、その内容が第二号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合すること
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