【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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不足額の供託

宅建業法 重要度 ★★★

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『 「不足です。」メンツつぶされ 
供託金不足 免許権者 通知 2週以内供託 2週以内
面と向かって 』
免許権者に届出  

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不足額の供託
・還付などにより供託金が不足
・免許権者から不足額の供託請求通知
・通知から2週間以内に不足額を供託
・供託から2週間以内に免許権者に供託を届出

 宅建業者のお客さんが供託所から還付を受けた場合、供託所に供託されたお金はその分、減ってしまいます。

 供託金が減ったままで営業を続けられると次のトラブルでお客さんが十分な還付を受けられないリスクが高くなります。

 そこで、免許権者(知事または国土交通大臣)は宅建業者に対して供託金の補充を要求します。

 もちろん、お金を用意したり供託の手続には時間がかかりますので、それぞれ2週間の猶予期間があります。