【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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金銭以外の供託方法

宅建業法 重要度 ★★★
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『 今日炊いた湯葉と チクワは国産100% 』  
 供託 有価証券 80% 地方債 90%  国債  100%   
画像
301さんによる写真ACからの写真
営業保証金を金銭以外で供託する場合
● 国債・・・・・・・・・評価額の100%
● 地方債、政府保証債・・評価額の90%
● 有価証券(国土交通省令で定める)
            評価額の80%


(営業保証金の供託等) 第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。