【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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不動産取得税の免税点

不動産取得税 ​重要度 ★

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【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 当店は 太麺タイプと 兄さん 蘊蓄 』
 土地 10万円 不動産取得税 免税点 他 12万円 23万円 建築
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soraraさんによる写真ACからの写真
【別バージョン】
『 どっちかと 言えば兄さん タイプは太目 』
土地価格 10万円 家屋(建築) 23万円 
家屋(その他)12万円 不動産取得税免税点
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Renata ReによるPixabayからの画像
『 堂々と立たない人に「立てよ兄さん!」 』
土地 10万円 建築でない   12万円 建築 23万円  
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まこりげさんによる写真ACからの写真
不動産取得税の免税点
● 土地取得・・・10万円
● 家屋取得(中古など、建築以外)12万円
● 家屋取得(建築による取得)・・23万円
(不動産取得税の免税点) 第七十三条の十五の二  道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。 2  土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。