【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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景品表示法 重要度 ★★
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『 面接を おおめんどいと バックれる 』 
  面積 おおむね面積の10%以上 セットバック

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2項道路のセットバック部分が概ね10%以上の場合
セットバック部分の面積の明示が必要です。

 建築基準法42条2項に該当する道路は幅が4m未満でも例外的に建築が認められます。

 そのかわり、道路の中心から2m後退(セットバック)した部分までが道路とみなされ、この部分に建築することはできません。

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