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『 面接を おおめんどいと バックれる 』
面積 おおむね面積の10%以上 セットバック
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2項道路のセットバック部分が概ね10%以上の場合 セットバック部分の面積の明示が必要です。 建築基準法42条2項に該当する道路は幅が4m未満でも例外的に建築が認められます。 そのかわり、道路の中心から2m後退(セットバック)した部分までが道路とみなされ、この部分に建築することはできません。 |
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【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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『 面接を おおめんどいと バックれる 』
面積 おおむね面積の10%以上 セットバック
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2項道路のセットバック部分が概ね10%以上の場合 セットバック部分の面積の明示が必要です。 建築基準法42条2項に該当する道路は幅が4m未満でも例外的に建築が認められます。 そのかわり、道路の中心から2m後退(セットバック)した部分までが道路とみなされ、この部分に建築することはできません。 |
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