【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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配偶者に対する相続税額軽減

相続税法 
​重要度
 ★★
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 『 1人で送る  配偶者 』
   1億6000万円  配偶者税額軽減  
配偶者に対する相続税額軽減

配偶者の課税価格から1億6000万円が控除されます。

つまり、相続税額が1億6000万円以下なら相続税の負担がなくなります。


(配偶者に対する相続税額の軽減) 第十九条の二  被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。 一  当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額 二  当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条 (法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
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