【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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『 外人の偉そうな客 拒否正当 』
  利害関係人 閲覧 規約 拒否 正当事由必要 
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Vlad BitteによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 外人の客も拒まず生徒以外 』
 利害関係人 規約 閲覧拒否できない 正当な理由がある場合以外  

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規約の閲覧
利害関係人は保管者に規約の閲覧を請求できます。
(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)
正当な理由なく閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処せられます。


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具体的に利害関係人とは
 マンションオーナーが利害関係人になるのは当然ですが、それ以外にもマンションを借りて住んでいる人も利害関係人です。借りている人もマンションの規約を守らなければならないからです。

 他にも住宅ローンなどで抵当権を設定している銀行も利害関係人です。銀行などの抵当権者はマンションを利用する権利はありませんが、もしも、住宅ローン等が返済できなくなった場合にはマンションの競売代金で貸したお金を回収しなければなりません。

 しかし、不合理な規約のある物件は誰も欲しくないので高く売れず、貸したお金を回収できなくなってしまいます。

 そして、これからマンションを取得しようとしている人も利害関係人になります。
 この人たちはまだ、マンションに対して何の権利も持っていませんが取得後は規約に従わなければなりません。
 取得するまでどんなルールなのか分からないのは怖すぎます。