【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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自己契約・利益相反・双方代理

民法(総則)
​重要度
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『 無理じゃない! 自分の理想に 妥協ムリ 』
    無権代理にならない 自己契約 利益相反 双方代理 許諾 債務の履行
了  
画像
955169によるPixabayからの画像
自己契約・利益相反・双方代理
原則 無権代理行為となる
例外 ❶あらかじめ本人が許諾
   ❷債務の履行
   の場合には本人に効果が帰属する


自己契約は腹話術師とお兄さんの契約
 自己契約とは代理人が本人との間で取引をすることです。

 代理とは他の人の役を代わりにすることで、代理人の言ったことは本人の言ったことになります。

 例えるなら、腹話術師(代理人)と人形(本人)のような関係です。
​ 人形(本人)を動かしたりしゃべらせているのはお兄さん(代理人)ですが、拍手や笑いを受けるのは人形です(本人に効果が帰属する)。
 実際問題、本人は判断能力がないとして後見開始の審判を受けても、代理人がした契約の効果は本人に帰属します。
(逆に、代理人が後見開始の審判を受けてしまうと代理権は消滅します。お兄さんが判断能力をなくしてしまったらショーは終了です。)

 
 前置きがながくなってしまいましたが、問題はここからです。
 もし、この状態で本人と代理人が売買契約などしたらどうなるでしょう。
 
お兄さん(代理人)
「ねえねえ、タッ君(名前はテキトーです)。お兄さん、タッ君の持ってる家を1万円で売って欲しいな。」

タッ君(本人)
「うん、いいよー!」

お兄さん(代理人)
「本当?ありがとう!」

​ みたいなことになるのは想像に難くありません。
 そこで、このような自己契約の効果は本人に及ばないものとされています。


双方代理は右手と左手のパペットが契約
 自己契約が腹話術師の関係なら、双方代理は両手にパペット(本人たち)を被せたお姉さん(双方の代理人)がパペット同士にお話をさせるような関係です。

 どちらのパペット(本人)が得したり、ひどい目にあったりする話にするのかはお姉さん(双方の代理人)の気分次第です。

 これが本当にパペットなら問題はないのですが、往々にしてパペットの一方が大口取引先だったり、接待や個人的にボーナスを出してくれるお気に入りのパペットだったりすると色んな問題が・・・
 これ以上の説明は不要ですね。
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利益相反は「その他問題のある場合」
 形式的には自己契約や双方代理にならなくても、実質的には同じくらい問題がある代理行為は「利益相反」としてひとまとめにされています。
 例えば、自分が借金するために本人の家を金融業者の担保に入れる契約を代理人としてする場合などです。
 この例では、本人が契約したのは代理人でもなければ他の本人でもありません。
 しかし、実質的なヤバさはほとんど変わりません。
​