【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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相続税の原因となる財産の取得

相続税法 
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『相続税 想像以上で シーンとなる』
  相続税 相続 遺贈      死因贈与    
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相続税の原因となる財産の取得

● 相続
● 遺贈
● 死因贈与

 により財産を取得した個人が納税義務者となります


(相続税の納税義務者) 第一条の三  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 一  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 二  相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないものイ 日本国籍を有する個人(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が当該相続又は遺贈に係る相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。)三  相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。) 四  贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)