勧告事項(監視区域・注視区域)
国土利用計画法 重要度 ★★
ここをクリックすると、編集できます。
ここをクリックすると、編集できます。
『 事前の 下 痢 止め
事前届出 価格下げ 利用目的変更 契約中止 勧めます 』
勧告 ここをクリックすると、編集できます。
ここをクリックすると、編集できます。
|
一団の土地取引の判断基準
・・・当事者双方の面積 指定外区域の一団の土地取引の判定基準は「取得者」ですが、監視区域・注視区域の判断基準は「双方(=取得者+譲渡者)」です。 例えば、指定区域外なら広い土地を分譲して一般のサラリーマンが買うような場合には届け出不要となりますが、監視区域・注視区域だと譲渡者が基準に引っかかって届出が必要になります。 Click here to edit.
|
|