消滅時効(一般債権)
『 おしっこは
知った時から5年 ひとりでできると 小学児童 』
10年 権利行使できる時から 消滅時効
消滅時効
権利を行使できると知った時から5年 権利を行使できる時から10年 で消滅時効にかかります。 それまでの原則10年、商事債権5年、飲み屋のツケ1年、工事請負代金3年等のバラバラだった時効期間が5年に統一されました。 ただし、債務不履行による損害賠償請求権でも人身事故が原因の場合には被害者保護の重要性から権利を行使できる時から20年に延長されます。 |
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