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法定相続分 配偶者と直系尊属

民法(親族相続法) 
​重要度
 ★★
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『 バイクで直送 30分以内 』
  配偶者 直系尊属  3分の1
画像
Holger LangmaierによるPixabayからの画像
相続人が配偶者と直系尊属の場合の
​法定相続分


配偶者・・・2/3
直系尊属・・1/3

 被相続人に子どもがいない場合には、直系尊属(父母や祖父母)が繰り上がりで配偶者(妻または夫)とともに法定相続人となります。

 亡くなる時に妻子のその後の生活が最も心配になると思いますが、子供がいない場合には妻と老親の生活を心配するのではないかという被相続人の心情を国が忖度した(?)のがこの相続分です。


「尊属」とは
 なお、「尊属」とは自分より上の世代という意味で、父母や祖父母等(直系尊属)と叔父叔母や大叔父大叔母等(傍系尊属)のことです。

 上の世代を「尊属」下の世代を「卑属」と呼ぶのは昔の儒教的な「孝」の考え方によります。


「尊属」についての余談
 現在では「尊属」という言葉が残るのみですが、かつては「尊属殺人罪」という法律が刑法にあり、最低でも無期懲役という重罰が課されていました。(通常の殺人罪は懲役3年以上)

 この法律はなんと平成7年まで存在していました。(もっとも、昭和48年には違憲判決が出され、死文化していました。)