【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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死亡による廃業届

宅建業法 重要度 ★★★
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『 バイトで 質素な味噌汁 』
   廃業届   死亡 相続人 30日以内 知る
画像
チョコクロさんによる写真ACからの写真
【別バージョン】
『 味噌汁で死亡続いて廃業に 』
30日以内 知る 死亡 相続人 廃業届
画像
BlairWitchDKによるPixabayからの画像
死亡による廃業届​
宅建業者(個人事業)が死亡した場合
その相続人は
死亡の事実を知った時から30日以内に
廃業届をしなければなりません。


 宅建業者本人は死んでしまっているので、その相続人が代わりに廃業届をすることになります。

 期限は他の廃業理由と同じ30日ですが、相続人が兄妹や甥姪で、日ごろのつきあいもなければ知った時には30日過ぎていたということも考えられます。

 そこで、死亡については30日の期限は死亡を知った時からスタートするものとされています。