死亡による廃業届
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『 バイトで 質素な味噌汁 』
廃業届 死亡 相続人 30日以内 知る
廃業届 死亡 相続人 30日以内 知る
【別バージョン】
『 味噌汁で死亡続いて廃業に 』
30日以内 知る 死亡 相続人 廃業届
30日以内 知る 死亡 相続人 廃業届
BlairWitchDKによるPixabayからの画像
死亡による廃業届
宅建業者(個人事業)が死亡した場合 その相続人は 死亡の事実を知った時から30日以内に 廃業届をしなければなりません。 宅建業者本人は死んでしまっているので、その相続人が代わりに廃業届をすることになります。 期限は他の廃業理由と同じ30日ですが、相続人が兄妹や甥姪で、日ごろのつきあいもなければ知った時には30日過ぎていたということも考えられます。 そこで、死亡については30日の期限は死亡を知った時からスタートするものとされています。 |
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