【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

欠格事由(通常の未成年者)

宅建業法 重要度 ★★★
次を見る
『 普通の子供も御者はできるが
  通常の未成年者 宅建業者 欠格事項非該当
     サムライはできない 』
        宅建士  欠格事項に該当  

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

クリスマス プレゼント サンタ コスプレ サンタクロース 衣装 コスチューム 羊...
価格:9500円(税込、送料別) (2019/4/21時点)

欠格事由(通常の未成年者)
・通常の未成年者
 宅建業者・・なれる
 宅建士・・・なれない【欠格】

・成年者と同一の行為能力を有する未成年者
 宅建業者・・なれる
 宅建士・・・なれる


 宅建業者の場合、法定代理人(通常は親)が実際の業務を行えばいいので、通常の未成年者も業者登録ができます。
​ しかし、宅建士はその人の知識や能力があることを前提としてその資格が与えられているので、その業務をほかの人に代理で行ってもらえばいいということにはなりません。