欠格事由(通常の未成年者)
『 普通の子供も御者はできるが
通常の未成年者 宅建業者 欠格事項非該当 サムライはできない 』
宅建士 欠格事項に該当
欠格事由(通常の未成年者)
・通常の未成年者 宅建業者・・なれる 宅建士・・・なれない【欠格】 ・成年者と同一の行為能力を有する未成年者 宅建業者・・なれる 宅建士・・・なれる 宅建業者の場合、法定代理人(通常は親)が実際の業務を行えばいいので、通常の未成年者も業者登録ができます。 しかし、宅建士はその人の知識や能力があることを前提としてその資格が与えられているので、その業務をほかの人に代理で行ってもらえばいいということにはなりません。 |
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