未成年者の遺言
『 遺言(いごん)ができる年齢 』
15歳以上
未成年者も15歳以上になればひとりで(親の同意などがなくても)遺言(いごん)ができます。
遺言の効果が出るのは本人の死後なので、普通の取引と違って判断力不足で未成年者自身が後で困るということは起こりません。 そこで、ボーダーを20歳から15歳に下げています。 |
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【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ |
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未成年者の遺言
『 遺言(いごん)ができる年齢 』
15歳以上
未成年者も15歳以上になればひとりで(親の同意などがなくても)遺言(いごん)ができます。
遺言の効果が出るのは本人の死後なので、普通の取引と違って判断力不足で未成年者自身が後で困るということは起こりません。 そこで、ボーダーを20歳から15歳に下げています。 |
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