未成年者の法定代理人と権限
|
|
『 子は親の 後ろ見るのが とどのつまりだ 』
未成年者の法定代理人 親権者 未成年者後見人 取消 同意 追認 代理権
未成年者の法定代理人 親権者 未成年者後見人 取消 同意 追認 代理権
Scott WebbによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 親に見せ どうとり繕うんだ この駄犬! 』
親権者 未成年者後見人 同意 取消 追認 子の 代理権
親権者 未成年者後見人 同意 取消 追認 子の 代理権
未成年者の法定代理人と権限
未成年者の法定代理人は ・親権者 または ・未成年者後見人 です。 その権限は以下の4つです。 ・同意権 ・取消権 ・追認権 ・代理権 同意は不完全な判断力の補充 未成年者は判断能力が不完全でなので、 未成年者のした契約等は親権者または未成年者後見人の同意がなければ完全に有効とはなりません。 取消は不完全な判断力でした契約の解消 未成年者がひとりでした契約等は一応は有効ですが、未成年者または親権者、未成年者後見人はこの契約等を取り消すことができます。 追認は不完全な判断力を事後確認で補充 また、親権者または未成年者後見人は未成年者がひとりでした契約等を追認して完全に有効にすることもできます。 代理は完全な判断力で代わりに契約等 さらに、親権者または未成年者後見人は未成年者に代わって(代理人として)、契約等をすることができます。 |
|
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。