施行区域・都市計画施設の区域の規制
都市計画法 重要度 ★★★
『 しくったな
施行区域・都市計画施設の区域 いかにも容易な 手軽さ 災い 』
木造2階建以下で移転容易 軽易な行為 非常災害時行為 |
都市計画区域の線引き
● 都市計画区域は 市街化区域 に区分(線引き)されます。 市街化調整区域 線引きされないままの区域(いわゆる非線引区域)もあります。 (区域区分) 第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
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